RLS では、紛争地域からの材質を使用していますか?

米国では 2010 年 7 月 21 日にドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法が法律として可決されました。そして、その第1502条によって 1934 年証券取引所法に第13(p)条が追加されました。2012 年 8 月 22 日には、米国証券取引委員会が最終的な規則を追加し、製造製品の機能性または製造のためにタンタル、錫、タングステン、金(3TG)などの紛争鉱物を使用した製品を製造もしくは製造委託する企業に対して、それらの鉱物のいずれかがコンゴ民主共和国(DRC)およびその周辺国を原産国とするか否かを毎年開示することを義務付けました。

RLS は、米国証券取引委員会に年間報告の提出を義務付けられていません。それでも弊社では、CFSP(紛争鉱物不使用製錬企業プログラム)を完全に支持しており、紛争地域からの鉱物を非意図的にでも使用しないよう、あらゆる必要な手段を講じています。

サプライヤーから現在受領している情報については、紛争鉱物不使用に関する RLS 企業声明(2013 年 7 月付)をご覧ください。

Please read our annual report summarising received suppliers information RLS CMRT Report.

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